自転車で青切符!2015年6月1日から道路交通法改正で取締強化、反則金も

自転車で青切符!2015年6月1日から道路交通法改正で取締強化、反則金も

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@JUNP_Nです。平成27年6月1日から道路交通法の施行にともなって自転車の取締強化が行われることになります。今までは悪質な違反者には赤切符(5万円以下の罰金)が適用されていましたが、6月1日以降は「青切符的な摘発」が導入されます。

青切符を3年間で2枚摘発されると「安全講習」(5700円)の受講に!受講しないと5万円以下の罰金

Bicycle road traffic law 平成27年6月1日より道路交通法改正にともなって自転車への取締が強化されることになります。具体的には道路交通法に盛り込まれた14の違反行為を行った場合に青切符青切符的(青切符ではない)な摘発の対象となります。

今までは自転車が摘発された場合は赤切符でした。この場合「前科」「裁判所への出頭(略式起訴)」など摘発への手続きの手間などもあり、悪質なケースのみが摘発され、多くの違反は注意のみで終わっていたのが実際でした。今回の改正で赤切符以外での摘発(実質青切符、青切符ではない)が可能になり、反則金ではないですが「安全講習受講(5700円)」が追加されました。安全講習の受講をしなかった場合は刑事事件になります。

この違反行為を3年間で2回摘発された場合、警察で「安全講習(自転車運転者講習)」を受講する必要があります。受講費用は5,700円でこれが反則金という位置付けになるようです。

Bicycle road traffic law 1Bicycle road traffic law 2

この安全講習を受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。講習時間は3時間、詳細については明らかになっていません。 警視庁では「けいしちょう自転車安全教室」(PC・スマホ対応)というサイトも公開。自転車に関する正しい知識をクイズ形式で学習でき、合格証の発行(法的効力はありません)も行っています。 Bicycle road traffic law 3 今回取締の対象となる14個の危険・違反行為を以下にまとめておきますので、自転車に乗る人は要チェック。

取締対象となる「危険・違反行為」14項目

  1. 信号無視 信号機の信号等に従わない行為
  2. 通行禁止違反 「歩行者用道路」など、道路標識等で自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為
  3. 歩行者用道路徐行違反 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しないこと
  4. 通行区分違反 車道と歩道等が区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為
  5. 路側帯通行時の歩行者妨害 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
  6. しゃ断踏切立入り しゃ断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る行為
  7. 交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害等 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両等の通行を妨害したり、安全に通行しないことなど
  8. 交差点優先車妨害(右折の際、直進車等の進行を妨害) 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為
  9. 環状交差点通行車妨害等 環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなどの行為
  10. 指定場所一時不停止等 一時停止標識等を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為
  11. 歩道通行時の歩行者妨害等 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為
  12. ブレーキ不良自転車の運転 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
  13. 酒酔い運転 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
  14. 安全運転義務違反 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為 ※傘さし運転やながらスマホ運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります。