@JUNP_Nです。2015年4月、渋谷区で施行された「同性パートナーシップ条例」に続き、世田谷区も同性カップルに対して公的書類の発行を11月をめどに実施する方針を決めた。
世田谷区、11月をめどに「パートナーシップの宣誓の取り組み」を実施
世田谷区が全国で2例目となる、同性カップルに公的書類の発行を11月をめどに実施する方針を決めています。2015年4月には渋谷区でも「パートナーシップ証明書」を発行する条例を施行している。
img via:18ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte | Flickr - Photo Sharing!
これは世田谷区に「パートナーシップ宣誓書」を提出した同性カップルに「区が押印した宣誓書の写し」と「受領証」を交付するというもの。
微妙に違う「渋谷区」と「世田谷区」の「パートナーシップ証明書」
世田谷区は「要綱」として定めているが、渋谷区の場合は「条例」として定めている。渋谷区との大きな違いは「パートナーシップを宣誓するだけで公的書類を交付してもらえる」という点。
また渋谷区では「パートナーシップ証明書」の発行を受ける場合、双方が互いに後見人になる必要があり公証役場での手続きなどが必要であることや、区が同性カップルが不利益・不平等な対応をされないように守ってくれる一面がある。