「TSUTAYA TV」動画見放題プランなどで不当表示、景品表示法違反で課徴金1億1753万円

「TSUTAYA TV」動画見放題プランなどで不当表示、景品表示法違反で課徴金1億1753万円

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消費者庁は2月22日、株式会社TSUTAYAの提供する「TSUTAYA TV」「TSUTAYA プレミアム」などで、不当な表示を行っていたとして、景品表示法違反にあたろとし、課徴金1億1753万円の納付命令を出しています。

「TSUTAYA TV」動画見放題プランなどで不当表示、課徴金1億円1753万円の納付命令

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修正される前の「TSUTAYA TV」ウェブページ

消費者庁は2月22日、株式会社TSUTAYAが提供する動画配信サービス「TSUTAYA TV」や「TSUTAYA プレミアム」などで、動画見放題プランで景品表示法の違反があったとし、課徴金1億1753万円の納付命令を出しています。

不当表示とされた「TSUTAYA TV」動画見放題プランでは、全体の12〜26%程度しか視聴できないにもかかわらず、新作などを含む全作品が視聴可能かのように表示されていました。

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景品表示法違反で課徴金の対象となったサービスは「TSUTAYA TV」の「動画見放題プラン」「動画見放題&定額レンタル8」「TSUTAYA プレミアム」の3つ。

自社ウェブサイトやYouTubeの自社公式チャンネル、テレビコマーシャルなどが対象で、追徴金は総額1億1753万円となっています。

TSUTAYAが謝罪「改めて深くお詫び申し上げます」

TSUTAYAは公式サイトで「景品表示法に違反する内容であるとして措置命令を受けたことに関して、本日付けで課徴金納付命令を受けました」と報告。

続けて「昨年5月の再発防止等を求める措置命令を受けて以降、指摘を受けた広告表示をすでに取り下げており、関係法令及び監督官庁のガイドラインの確認強化、社内研修の定期的実施、広告表示の確認フローの厳格化、並びに広告審査委員会を設置し、再発防止に努めております」と説明し、「お客様はじめ、関係者各位には大変ご迷惑をおかけしたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。