【全文】カネカ、パタハラ疑惑問題に公式見解「育休明けの転勤内示は問題と認識していない」

【全文】カネカ、パタハラ疑惑問題に公式見解「育休明けの転勤内示は問題と認識していない」

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株式会社カネカの元社員の妻が、夫が育休明けに転勤を命じられ退職を余儀なくされたことが「パタハラ」ではないかと物議を醸していた問題で、カネカは6月6日、公式見解を発表。「事実関係の再調査を行い、当社の対応に問題は無いことを確認致しました」としています。

カネカ「当社の対応に問題は無い」「元社員は転勤に関しての種々の配慮について誤解したままとなってしまった」

kaneka
カネカ公式サイトより

株式会社カネカの元社員の妻が、夫が育休明けに転勤を命じられ退職を余儀なくされたことをTwitterで告白し、「パタハラ」ではないかなどと物議を醸していた問題で、カネカは6月6日、公式サイトで見解を発表しました。

カネカは「事実関係の再調査を行い、当社の対応に問題は無いことを確認致しました」とし、「転勤の内示は、育休に対する見せしめではありません」「当社が退職を強制したり、退職日を指定したという事実は一切ございません」と説明。

またカネカは転勤制度について、社員のなかには育児や介護など家庭の事情を抱える社員は多いとした上で、「育休をとった社員だけを特別扱いすることはできません」「結果的に転勤の内示が育休明けになることもあり、このこと自体が問題であるとは認識しておりません」としています。

また転勤の着任日を延ばして欲しいという相談があったが、「元社員の勤務状況に照らし希望を受け入れるとけじめなく着任が遅れると判断して希望は受け入れませんでした」と説明。「元社員は転勤に関しての種々の配慮について誤解したままとなってしまったものと思います」と述べています。

元社員の妻が、夫は退職前に有給取得させてもらえなかったと投稿していた件については言及しませんでした。

【全文】カネカによる公式見解

当社元社員ご家族によるSNSへの書き込みについて

当社元社員ご家族によるSNSへの書き込みに関し、当社の考えを申し上げます。

  1. 6月2日に弁護士を含めた調査委員会を立ち上げて調査して参りました。6月3日には社員に向けて、社長からのメッセージを発信致しました。更に、6月5日に、社内監査役及び社外監査役が調査委員会からの報告を受け、事実関係の再調査を行い、当社の対応に問題は無いことを確認致しました。
  2. 元社員のご家族は、転勤の内示が育児休業休職(以下、育休とします)取得に対する見せしめである、とされていますが、転勤の内示は、育休に対する見せしめではありません。また、元社員から5月7日に、退職日を5月31日とする退職願が提出され、そのとおり退職されております。当社が退職を強制したり、退職日を指定したという事実は一切ございません。
  3. 当社においては、会社全体の人員とそれぞれの社員のなすべき仕事の観点から転勤制度を運用しています。 育児や介護などの家庭の事情を抱えているということでは社員の多くがあてはまりますので、育休をとった社員だけを特別扱いすることはできません。したがって、結果的に転勤の内示が育休明けになることもあり、このこと自体が問題であるとは認識しておりません。
  4. 社員の転勤は、日常的コミュニケーション等を通じて上司が把握している社員の事情にも配慮しますが、最終的には事業上の要請に基づいて決定されます。 手続きとしては、ルール上、内示から発令まで最低1週間が必要です。発令から着任までの期間は、一般的には1~2週間程度です。転勤休暇や単身赴任の場合の帰宅旅費の支給といった制度に加え、社員の家庭的事情等に応じて、着任の前後は、出張を柔軟に認めて転勤前の自宅に帰って対応することを容易にするなどの配慮をしております。
  5. 本件では、育休前に、元社員の勤務状況に照らし異動させることが必要であると判断しておりましたが、本人へ内示する前に育休に入られたために育休明け直後に内示することとなってしまいました。 なお、本件での内示から発令までの期間は4月23日から5月16日までの3週間であり、通常よりも長いものでした。 また、着任日を延ばして欲しいとの希望がありましたが、元社員の勤務状況に照らし希望を受け入れるとけじめなく着任が遅れると判断して希望は受け入れませんでした。 着任後に出張を認めるなど柔軟に対応しようと元社員の上司は考えていましたが、連休明けの5月7日に、退職日を5月31日とする退職願が提出されたため、この後は、転勤についてはやり取りがなされませんでした。このため元社員は転勤に関しての種々の配慮について誤解したままとなってしまったものと思います。
  6. 元社員の転勤及び退職に関して、当社の対応は適切であったと考えます。当社は、今後とも、従前と変わらず、会社の要請と社員の事情を考慮して社員のワークライフバランスを実現して参ります。